2001-06-14 第151回国会 参議院 財政金融委員会 第14号
今回、百万円の少額所得についての非課税措置が創設されるわけですね。これは緊急経済対策と銘打ってなされるわけですけれども、これによってどれだけの効果がおありと思っていらっしゃいますか。
今回、百万円の少額所得についての非課税措置が創設されるわけですね。これは緊急経済対策と銘打ってなされるわけですけれども、これによってどれだけの効果がおありと思っていらっしゃいますか。
つまり、少額所得者の方は課税所得はほんのわずかなんですね、課税最低限の作用は。それに低い税率がかかっております。したがって、初めから納めている税金が少のうございます。だから、全部まけたって、ゼロになっても、それはごくわずかでございます。これは減税額で計算されておるからこれでは出ないのでございます。 つまり、累進であるかどうかというのは、改正前後における負担率です、これは。
○志苫裕君 ちょっと清水参考人ね、先ほど私は、資金シフトが起きて大口は税金のかからぬほかの商品に逃げていくけれども、小口はそこにとまっていてもろに税金の対象になるだろうという想定を述べたんですが、それは、少額所得者の場合には、利得というよりは老後の不安とかそういうふうなもので蓄えるわけですから。
それは、少額所得者も恩典を受けますが、高額所得者の方が恩典が相対的に大きいことは明らかでございますから、そういう意味で不公正ではないかということは問われてしかるべきだと思います。 他方で、先ほどから御指摘もありましたが、社会的には保護されなければならない、特段の配慮をしなければならない人々もおられることは確かでございます。
そして、無論少額所得者もその結果利益がありましたわけですが、普通考えましても、大きな利益をたくさん受けるのは高額所得者であるということも、間違いのないところであります。これだけ大きな利子というものが所得税の対象にならないということは、本来からいえば普通のことではありませんので、この際これを、やはり普通の所得には違いございませんから、所得課税の対象にいたしたい。
所得の種類によって課税をしたり免税をしたりするという、そういう判断を恣 意的にするということになりますと総合所得税というものは成り立たないのでございますので、そういう意味では、確かに少額所得者もおられますけれども、これだけ広く殊にある意味で一部悪用されているような制度というのはやはり直してしまって、そして本当に援助を必要とされる方々のための制度としてむしろ考えていくのがいいと、こうしたわけでございます
しかし、少額所得者はむしろ増税です。こんな反国民的な所得税減税はありませんよ。これがアメリカと全然違うところです。 それからまた、マル優廃止等の問題もありますけれども、今まで高額所得者が三五%の分離課税を払っておった、これが二〇%に減税される。
高額所得者と少額所得者との間の矛盾を本気で気にしているなら、手法はいろいろあるのですね。 ところが、そこへ来ないで、逆に、出てくるものはこれをやめて一律分離課税なのですね。持っている者も持っていない者もみんな一律でいただきますぜ。高額所得者云々、老人と母子家庭は特別にどうというけれども、これは老人だって、年とって動けなくなってから優遇措置をもらったってしようがないんだね。
それでも、割合に金を持っている人は高金利のものへ移動して追っかけていく、長期に寝かしておいて高い方へ金を回すということができるけれども、少額所得者というか一般の庶民、サラリーマンにとっては、そうはなかなかいかない。少し安くても出しやすいものにということになる。いざというときにすぐ間に合うものに預けざるを得ないというようなことがあって、この廃止はどうも実質金利の引き下げにもなる。
それからその次に租税特別措置でございますが、これは一般の課税原則を犠牲にして特定の政策目的、たとえば少額所得者の保護でございますとか、あるいは社会保険診療報酬でございますとか、そういうものに特別の税率を考えるということあるいは非課税にするというような措置が特別措置というものだと思いますけれども、そういうものは最小必要限度にとどめなければならぬわけでございまして、いま政府全体で特別措置によりまして一般
こういったことから極端な場合には、一人の納税者が自分で事業を主宰しておられる一生の間に一度も税務の調査を受けることはなかった、また税務署員と接触する機会もなかったといったような場合があるわけでありまして、こういったことでわれわれとしては、あるいはいままで漠然と少額所得者であるからということで放置しており、あるいはまた、地域が広いために実態を見てなかったといったようなことがあって、その結果、隠れた潜在
こういった利子は少額貯蓄の利子ではありますけれども、少額所得者の貯蓄の利子ではないわけです。本質的に言えば全部総合課税するのが正しいのだと私は思います。銀行預金につきましても郵便貯金につきましても、それが正しいのだと私は思います。しかしこれは非常に長い沿革を持っておりまして、郵便貯金につきましてはもう百年の歴史があると思います。それからマル優についても、戦後これは三十何年になる。
したがいまして、納税者番号総合課税の一歩前に、むしろ少額所得の非課税の問題の方が問題ではないかということをおっしゃる向きもございます。
そうすると、少額所得者についての目減りがきついじゃないか、こういうことでございますけれども、その預金の目減りということは、預金が目減りするからそこでその目減り対策としてこれを何とかしようということは、これはどうもやっぱり物価の上がるということにこれは追随していくというようなことでございまして、それよりも物価を下げるという積極的な面に力を入れていくということ。
そういうことが日本の所得税で十分捕捉できていないからということであれば、富裕税を積極的に考えてまいる根拠は一つできてくるわけでございますけれども、従来、課税最低限をできるだけ上げていく、それから少額所得者の所得税を軽減するというようなところに力点を置いて、数次にわたる減税をやってまいりましたために、相対的に高額所得者が置いてきぼりを食らったわけでございます。
○大塚喬君 私が、一体こういう人たちはどういう階層の人たちがこれの利点、恩恵を受けるかということを私なりに考えたわけでございますが、現行の貯蓄非課税という幾つかの制度があって、少額所得の方は利子が非課税という制度が現在、幾つかしておるわけでございますね。たとえば、少額預金の非課税で三百万円まで、これはマル優の分でありますが、これが非課税。それから別枠の国債でまた三百万円。
場合によれば、高額所得を受けておる夫と、それから少額所得を受ける妻とを合わせることによって、所得税は御承知のように累進構造になっております、その場合の累進税率の適用を排除するためにそういう措置を講ずるということであるならば、決して負担の公平ということにはならないし、妻の座の優遇ということにもならないのではないか。
○吉國(二)政府委員 実際を申し上げますと、昨年少額所得者については呼び出しを停止しようということを東京局はやったようであります。ところがその結果は非常に不安を持たれまして、実際には、さっき申し上げましたように来署依頼したより以上の人が来られて、それで結局またもとへ戻したという経過のようであります。
税率調整によって中堅所得者の負担軽減というものがあるものですから、それと見比べての御議論ということになるだろうと思いますが、少し長い目をもってこれを比べてごらんになりますと、これは少額所得者にかなりの軽減になっておる。
そういう点は私は根本的に考えてみる必要があり、また私も検討してみたい、こういうように思っておりますが、いま問題になっておる二十二万円の限度の問題、これはあくまでも少額所得の不追求の観点から出発しておる、こういうことで実は大蔵省としては割り切っておる、そういうふうに御理解を願います。
その一つの考え方は、きょうはそこまで論議することはできないかと思いますが、たとえば宿日直については七百円までは課税の対象にならないとか、あるいは自分の会社でつくった製品なり、その会社から出す食事あるいは社宅のサービスとか石炭などの現物支給とか、電気、ガスの使用料とか、こういった雇用主負担になるものについても、いま七百円までは非課税の対象になっているとか、そういういわば少額所得については税の対象としてこれを
こういうところまで所得税の対象としてとれるだけとらなければいかぬ、そういうことを今日世界で第二位、第三位の国民総生産国になったといわれる国において、そこまで勤労者あるいは少額所得者に対して税というものの目を詰めてやらなければいけないものでしょうか。
それより以下の少額所得者は貯蓄免税を利用するので、現実に総合課税を利用するという例はきわめてまれになってしまった。結局のところ、ことし満期となるべき利子分離の特別措置がさらに五年間延長されたにすぎない。わずかに現行税率の一五%が五%あるいは一〇%加重されたというにとどまるのであります。配当の源泉選択制度も、これは税調の意向を押し切って実験的になされた。たしか田中さんのときだと思います。
ただ、御指摘になりました少額所得者の負担軽減という問題は、これは常に考えていかなければならない問題でございまして、いま御指摘のございましたような点も考慮いたしまして、白色専従者控除も引き上げをいたしたわけでございます。先ほどお話がございましたように、白色専従者控除の所得税失格者の課税所得額が、全体のうちの一割余にしかならないじゃないかというお話でございます。